治療ご希望の際は、整形外科専門医のいる宏洲整形外科医院 篠栗へご連絡ください。
症状がたとえ、軽度であっても、早めに受診いただくことが早期回復への第一歩につながります。
※過失割合は保険会社同士の話し合いで決定します。
事故直後は痛みを感じにくいことがあります。
交通事故の直後は、体が興奮状態になり「アドレナリン」が分泌されるため、痛みを感じにくいことがあります。
ですが、時間が経つにつれ、首・肩周り・腰やおしり・手足などに痛みやしびれが出てくることもあります。
また、時間が経ってから受診をしても、事故との関連が不明瞭となる場合もあるため、保険会社から事故との
因果関係がないと判断されてしまう場合もあります。

当院では、交通事故治療に対しても、豊富な医療知識と経験を持つ 医師・理学療法士・医療事務スタッフ
が連携し、患者様を総合的にサポートいたします。

保険会社からの連絡がない場合、治療費を一時的にご本人様に、ご負担いただくことはあります。
(ご連絡いただいた際に詳しくご案内いたします)
交通事故の治療費は原則、加害者の保険会社が負担します。いわゆる「自動車保険(任意保険)の一括対応」と呼ばれる仕組みです。
患者様が被害者となった場合、相手方が任意保険に加入していれば窓口でのお金の負担は基本的にありません。
治療費が心配で受診を控えている方はご相談ください。
病院での支払いに関してですが、相手方の保険が使えないので、原則として患者さんご自身が一旦全額立て替えて(自費診療)をご負担いただき、その後ご自身で相手の自賠責に請求(被害者請求)もしくは相手方が請求(加害者請求)の手続きをとっていただくことになっています。(通勤中であれば労災保険が優先されます)
上記のケースの、救済措置として健康保険の使用が認められています。
これを使用するためには、健康保険組合に※第三者行為による傷病届の届け出を行うことで、病院での健康保険の使用が認められます。保険会社から健康保険の使用を勧められる場合には上記の書類の提出が必要になります。
本来、健康保険は病気やケガのときにご本人やご家族のために使う制度です。ですが「交通事故」のようにに 加害者(第三者)が原因で起きたケガ の場合も、特別に健康保険を使って治療できます。
その場合、「本来は加害者が払うべきお金を、健康保険が先に立て替えてくれる」という形になるのです。
そのために必要なのが 『第三者行為による傷病届』です。
これは患者さんや家族が健康保険組合や市町村の国保に出す書類で、「このケガは交通事故が原因です」と伝えるものなのです。
第三者行為届けを提出し、健康保険を使って治療することができます。
救済制度として、政府保障事業に申請と利用が認められています。(通常は損害保険会社を通して行います)
事故は状況がお一人お一人異なりますので、ケースバイケースで対応させていただきます。
自賠責保険では後遺障害慰謝料は等級により固定額が定められています。
※定期的に通院されている方が対象です。
後遺症診断とはこれ以上通院しても改善はしないと医師が判断した場合に作成するものです。

当院では、患者様の症状や不安に丁寧に向き合い、
お一人ひとりに合った治療、リハビリをご提案します。
治療の流れに関してもわかりやすくご説明いたしますので、初めての方も安心してご相談ください。

〒811-2415
福岡県糟屋郡篠栗町津波黒19番1
TEL:092-405-2355
FAX:092-405-2331
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※送信の際は■を@に変更ください
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